Internship

インターンシップ

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インターンシップ業務の全体図と当社の役割


受入条件(雇用条件書)について


 

インターンシップにて受け入れを行う場合、入国管理局に在留許可(インターンシップ用) を申請します。
その際、受入条件書(雇用条件書)が必須となります。
海外の学生のため、住居と食事を保証する必要があります。

〈受入条件〉例

仕事内容

ホテル業務全般

雇用形態

短期雇用契約

賃金

最低賃金を上回る金額

就業時間

例)8:00~22:00(実働8時間・中抜け制度)

休日

シフト制(月6~8日)

待遇

社員寮完備(TV、暖房、寝具、トイレ付)

食費(1日3 食:休日も提供)、制服無料貸与

申し込みから配属まで


 
Step1

申込書送付


申込書を記入していただき、当社までメール・FAXまたは郵便でご送付ください。
※不明な点がありましたら当社にお問い合わせください。

 
Step2

学生のご紹介


職員が面接をした上で申し込み企業様へ配属する学生を紹介します。

 
Step3

申請書類作成


採用いただいた学生の在留資格認定申請をするために書類を作成します。
企業様側で必要な書類は
1. 日本での活動内容、期間、待遇資料
2. 申請書類
3. 学校との協定書
4. その他
当社は行政書士の指導のもと書類作成のサポートをいたします。

 
Step4

在留資格認定証明書交付


書類が完成したら、管轄の入国管理局へ申請します。(行政書士が行います)
交付までに2ヶ月〜3ヶ月がかかります。

 
Step5

配属日程の調整


在留資格認定証明書が交付されたら入国の日程、配属先、ピックアップ場所などを当社が学校とホテルの間に入り調整いたします。

 
Step6

配属


予定している日程で来日しますので、調整した場所でピックアップをお願いします。
通常、翌日からのお仕事開始になります。

企業様側に必要な書類


(1)現地大学と受入れ機関(貴ホテル)の契約書
(2)申請書
(3)申請人(学生)の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
(4)組織表
(5)決算書
(6)登記簿謄本
(7)パンフレット

受け入れ時の注意事項


・労働基準法に則り勤務時間は原則8時間/日とし、超過勤務は20時間/月以内とします。
・報酬は地域最低賃金をベースにその金額を上回る時給を設定することとします。
・滞在期間中、日本人担当者を1名指名してください。
・寮の提供と食事(3食/日)の提供が必須となります。
・インターンシップ期間中に大学の講師が巡回訪問を予定しています。
・来日時、帰国時に最寄空港への送迎をお願いいたします。
・インターンシップは大学の指導要項、シラバスに合わせた学業の一環です。
彼らは従業体験を通じて、実際の職場で活用する日本語や、日本の職場での実務を経験し、日本での就職が適しているかどうかを見極めることを大きな目的とし来日します。
・業務としてはレストラン・フロントなどの業務をメインとした受け入れ先を募集しております。
・海外の大学と受入れ先企業との協定書を元に、在留資格の申請を行います。
 
弊社では在留資格申請書類の作成・サポートを実施します。在留資格認定証明書の申請は当社にて行っています。

会社概要


 会社概要


法人名

株式会社 NTコンサルタント

代表者

代表取締役 永久 明

設立

2017年11月

所在地

〒747-1232

山口県防府市大字台道1355-120

登録支援機関登録番号

19登-000450

TEL

0835-32-1240

090-4652-7510

FAX

0835-32-1278

E-mail

cda147862@gmail.com

 

事業内容

  • ・インターンシップ、サマージョブのコンサルティング業務
    • 弊社では、各国の大学に在籍する大学生を日本にて就労体験させることにより、日本との国際交流に貢献するとともに、日本の宿泊業およびサービス関連事業の職場活性化、受け入れ対象者の就業意識の向上を目的として、この制度を推進しております。

 

  •  
  • ・弊社特徴
    • お申込から入管手続及び提出まで一貫したシステムで面倒な手続きはいりません。
    • ※貴社で提出して頂く書類が若干有ります。(詳細はご案内致します)

 

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  • ・就職情報の提供並びに求人・採用活動のコンサルティング業務
  • ・企業の経営、管理に関するコンサルティング業務
  • ・労務管理その他の労務に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についてのコンサルティング業務
  • ・人材の育成、職業適格、能力開発のための教育及びカウンセリング業務
  • ・給与計算及び代行業務
  • ・上記に関係する業務など

登録支援機関について

登録支援機関とは、一号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上または社会生活上の支援、適正な運用を図ることを目的としています。

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